法案H.R.2277/2278: LおよびEビザの配偶者のビザでの就労が可能になりました。


法案は2002年1月16日に両院議会を通過、大統領が正式サインしました。

L, およびEビザの配偶者は各管轄の移民局Service Centerで申請(Form I-765)し、Employment Authorizationを取得することができます。

但し、主たる申請者の赴任が終わり、帰国する時に同時に配偶者のビザも無効になることに変わりはありません。


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