非移民ビザ申請手続きの変更


1. 非移民ビザ申請に生体情報(指紋)を取られます。

 
日本国内で米国ビザを発給する米国大使館および大阪神戸総領事館では、生体情報搭載ビザ発給システムを7月に導入し、生体情報(両手人さし指の指紋)の収集を開始する。具体的な開始日はそれぞれの大使館、領事館のシステム導入日によって決まる。この生体情報搭載ビザ発給システムは2003年9月にブリュッセル(ベルギー)やフランクフルト(ドイツ)ですでに導入されており、2004年10月26日までに全世界のすべての米国大使館・領事館で開始される予定。

 
生体情報の収集は、面接時に申請者の両手の人差し指を電子的に読み取って行われる。インクは使わず、人差し指をデジタルスキャナーのガラス製パネルの上に置くだけである。所要時間は申請者ひとりにつき30秒程度となる。

 
電子的な情報はデータベースに保管され、入国の際、ビザ所持者が本人であることを確認するために使われる。ビザに関する情報は、法律により機密扱いとされ、法執行機関によるアクセス要求には厳しい法的規制が適用される。


2. 非移民ビザ申請に必要な面接の免除対象の変更

上記の生体情報搭載ビザ発給システムの導入にともない、2004年7月1日から、大多数の非移民ビザ申請者は面接が必要となる。引き続き面接が免除されるのは、下記の対象のみとなります。

- 外交ビザまたは国際機関ビザの申請者
- 80才以上または13才以下の申請者
- 既にビザを保有している人が同じビザをそのビザの有効期限から1年以内に申請する場合

これらの変更により日本もビザ申請において全世界共通の基準に準ずることになる。


3. 米国内でのビザ更新サービスの廃止

 
米国国務省は、E、H、I、L、O、Pビザの米国内更新サービスを廃止する。これらのカテゴリーのビザ更新申請の受付は2004年7月16日をもって終了となる。ただし、外交・公用ビザ(A、G、NATO)については、引き続きワシントンの国務省やニューヨークの国連本部で受付ける。

(注:移民局での滞在許可の延長手続きとは全く別の手続きです。これはあくまでもビザの発行手続きのことです。上記ビザの内で同じビザに更新する場合、米国に滞在したままでビザの発行手続きを受けることができましたが、このサービスが廃止されるということです。移民局担当の手続きはそのまま継続されます。)

 
この決定は、国境安全強化政策303条およびビザ入国改定法により、2004年10月26日以降発給される全てのビザに生体情報を取り入れることが義務づけられたことを受けたものである。ビザ審査を行っている全ての在外米国大使館・領事館には10月の最終期限までに指紋採取機器が設置される。

 
更新サービス廃止の対象となる上記いずれかのビザカテゴリーで米国に滞在している方は、入国地で国家安全保障省の審査官によって許可された滞在期間内であれば引き続き滞在することができる。ただし、一旦米国を離れ、再入国するために新しいビザが必要な方は、7月16日以降は在外大使館または領事館で新たにビザを申請し、審査を受けなければならない。米国から出国する際には、ビザを申請する大使館・領事館でのビザ申請手続きを事前に確認した上で出国すること。


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