H-1C: Resistered nurse (看護婦)
H-1B: Specialty occupation(特殊技能者)
H-2A: Agricultural work(農業短期労働者)
H-2B: Nonagricultural work(非農業短期労働者)
H-3: Trainees(訓練生)
H-4: Dependents 上記の配偶者および子供
1)H-1C
申請者本人:4年制大学(2年制短大は不可)の看護婦科を卒業し、米国の看護婦資格
(Registered Nurse)を取得している外国人。
有効期限:最大5年(非常に特別なケースで6年)
2)H-1B
1. 専門職
4年制大学を卒業(またはそれに見合う実務経験がある。)し、その専門知識あるいは専門技術を必要
とする分野で働く外国人。雇用主はINS(移民局)に申請する前に労働省に 対してLabor Condition
Application (LCA)を提出し認可を受けなければならない。
有効期限:最大6年
2. 国防省のプロジェクトに 参加する外国人。
LCAの認可は必要ないが、雇用主(国防省)から当該外国人がそのプロジェクトに参加すること、外国人
の任務の概要等を明記した書面が必要。H-1Bの年間枠は適用されないが、年間100人を超
えてはならない。
有効期限:最大10年
3. ファッションモデル
ファッションモデルとして世界的に活躍し、その業績を証明する必要がある。
LCAの必要性、年間枠は専門職と同じ。
有効期限:最大6年
4. 年間枠
3)H-2A, H-2B
農業短期労働者/非農業短期労働者
労働省(DOL)に申請(FORM ETA-750)し、労働許可書 (Labor Certification) を取得する。
1. INA(米国移民法)において定義されているる主な2つの要素。
(1)雇用主の需要が短期であること
a. One-time occurrence. 一回限りのもの
b. Seasonal need. 季節的なもの
c. Peakload need. 仕事の最盛期だけのもの
d. Intermittent need. 間歇的なもの
★外国人短期労働者が帰国した後も、同じ仕事の需要が引き続きあるとしたら、この仕事は短期
とはみなされない。
(2)合衆国においてアメリカ市民又は永住外国人で同等の能力を有する労働者が得られないこと。
2. 有効期限:最大3年
4)H-3
1. 適用
研修訓練を受ける場合の研修における役務、生産的な仕事を含む場合にはその作業時間と教室内の
授業時間との割合、またそのような研修が外国人の自国で受けられないこと、研修を合衆国で受け
ねばならない必要性があることを記述しなければならない。
研修が教育機関の課程で行われているものであれば、学生査証に該当する場合もある。訓練生が
受入先である合衆国企業からは給与を受け取らず、その支払元は、該当訓練生の派遣元である外国
企業の場合は、商用訪問者査証(B-1)の元で訓練生として入国することもできる。研修プログラム
が合衆国情報局(USIA)より交換訪問者としてのプログラムとして認められれば交換訪問者(J)査証に
該当する場合もある。
2. H-3申請に対するチェックポイント
a. 研修計画が十分なされていること。
b. 付帯する生産活動の時間的役割が明確であること。
c. 研修者の自国において当該研修を受けることが不可能であること。
d. 合衆国の労働市場を圧迫しないこと。
e. 研修内容は反復、復習、実習のみでないこと。
3. 有効期限:最大2年
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