永住権の取得



<雇用関係における優先順位>

第一優先:

a. 芸術、科学、教育、事業、運動の分野で突出した能力を持つ外国人

b. 著名な大学教授、研究者

c. 多国籍企業の経営管理者

第二優先:上級学位を持つ専門家及び、科学、芸術、ビジネスの分野で傑出した能力を持つ者

第三優先:熟練労働者、一般学位を持つ専門家、その他の労働者

第四優先:宗教関係者

第五優先:1990年11月29日以降に米国にて100万ドル以上の投資をして事業を起こし、アメリカ人10人以上を雇用する投資家


  • 下記の表は各々の優先順位において永住権取得までどのくらい待たされるのかがわかります。
  • 例えば、日本人の方であれば表の一番左をみてください、枠に日付がある場合はそのカテゴリーにおいては条件を満たした申請者の数に対して年間枠が足りず待ち時間が発生していると言う意味です。これらの日付より前に永住権の申請を移民局に提出した申請者に順番が来ています(永住権を取得できる)という意味です。Labor Certification(労働許可証)が要求されるケースにおいてはその労働許可証が移民局に受理された日が基準となります。
  • "C"の表示は順番待ちがない状態です。
  • "U"の表示は割り当てがない状態です。

Immigrant Visa Preference Numbers For May 2022


EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES

All Chargeability Areas
Except Those Listed
CHINA mainland
born
 El Salvador Guatemala Honduras INDIA MEXICO PHILIPPINES
1st C C  C C C C
2nd C 01/APR/19  C 01/DEC/14 C C
3rd C 01/APR/18 C 22/JAN/12 C C
Other workers C 01/AUG/15 C 22/JAN/12 C C
4th C C  15/JUN/17 C C C
Certain Religious
Workers
C C 15/JUN/17 C C C
5th
Unreserved
(C5, T5, and all others)
C C  C C C C

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