<血縁関係における優先順位>
米国市民または永住権をもつ外国人の血縁関係にある者を米国に呼び寄せるため、移民ビザを申請する場合、その特定の血縁関係によって下記のとおり、第一優先から第四優先までに分類される。
第一優先:アメリカ市民の21才以上の未婚の子供
過去に、結婚暦がある場合でも申請時に、離婚その他の理由で独身であればこの枠に該当します。
21才未満の子供は(Immediate Relative(直近親族))に該当する。
第二優先:永住権を持つ外国人の配偶者、未婚の子供(さらにA,Bに分けられる)
A:配偶者と21才未満の未婚の子供で第二優先の枠の77%が割り当てられる。
B:21才以上の未婚の子供で23%が割り当てられる。
第三優先:アメリカ市民の既婚の子供
第四優先:満21才に達しているアメリカ市民の兄弟、姉妹
- 下記の表は各々のカテゴリーにおいて永住権取得までどのくらい待たされるのかがわかります。
- 例えば、日本人の方であれば表の一番左をみてください、枠に日付がある場合はそのカテゴリーにおいては条件を満たした申請者の数に対して年間枠が足りず待ち時間が発生していると言う意味です。これらの日付より前に永住権の申請を移民局に提出した申請者に順番が来た(永住権を取得できる)という意味です。Labor
Certification(労働許可証)が要求されるケースにおいてはその労働許可証が移民局に受理された日が基準となります。
- "C"の表示は順番待ちがない状態です。
- "U"の表示はそのカテゴリーには発給枠がない状態です。
Immigrant Visa Preference Numbers For May 2022
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