A. Foreign government officials 外交・公用査証
INA§101(a)(15)(A)原文
1)対象者 A-1:合衆国が正式に承認した外国政府により派遣される大使、公使、職業外交官、領事官その他の 高級官史またそれらの配偶者および子供 A-2:上記以外の政府公官またそれらの配偶者および子供 A-3:A-1, A-2に該当する公務員の随行員、使用人、個人的雇われ人、またそれらの配偶者および子供 2)有効期限 A-1/A-2:その資格を維持している限り無期限 A-3:当初3年、その後2年毎の延長が認められる。