B.Visitors

商用・観光査証

INA§101(a)(15)(B)原文

外国に生活の拠点があり、それを放棄する意思のない外国人であって、商用、または観光のために、
一時的に合衆国を訪問しようとするもの(ただし勉学、熟練または非熟練労働のため、または外国の
新聞、ラジオ、映画、もしくはその他の情報媒体の代表としての職務に従事するために入国するも
のを省く)。

B-1: 商用
B-2: 観光

有効期間:通常5年間の数次ビザが発行される。有効期間中は何度でも入国することができる。
滞在許可:通常6カ月。入国の際に移民官が判断、決定し、I-94(出入国カード)に記入される。
最長6カ月までの滞在延長が可能。

就業:Bビザで滞在している外国人は米国内で就業して、賃金を受け取ることはできない。

 

<ポイント>

現在はパイロットプログラム(ビザ免除)があり90日以内の滞在であればB-1/B-2と同じ目的

で滞在が許可されるため、滞在目的が90日以内では達成されないという米国領事を納得させる

理由が必要です。B-1の場合には勤務先が申請をサポートする目的で提出するレターが必要で、

どのような用件で滞在するのか、なぜ90日以上必要なのか証明する必要がある。

 

<ビザと入国許可>

ビザ(査証)は外国人がある特定の目的で(各種ビザで特定される)入国するための通過証の

ようなものでこれにより、入国目的や入国後の活動が制限されます。

ビザの取得は入国の保証ではありません。入国の際、移民官はその外国人の滞在目的が取得ビザの

目的に反すると認めた、あるいはその疑いがあると判断した場合、その外国人の入国を拒否する

権限を持つ。

 

<B-1ビザで許される範疇の業務>

基本的見解としては、合衆国内で経費以外の給与や報酬は一切受け取れないということを強調しており、

合衆国においては労働・雇用関係が存在してはならないとしている。

具体的な運用に関しては、Operations Instructions(OI) とForeig Affairs Manual(FAM)においてそれぞれ規定されている。

しかしFAMとOIにおいて規定される商用査証(B-1)の目的は必ずしも一致していない。

 

<ビザ免除パイロットプログラム>

米国滞在中に許可される目的、活動内容はB-1/B-2と同じであるが、滞在期間は90日以内と限定

されており、滞在期間中に他の非移民ビザへ資格変更することも不可能です。

 

90日間の意味:ビザ免除パイロットプログラムで米国に入国し、日本に帰国せずに他国に立寄り、

再び米国に入国しようとする場合、出国前の米国滞在日数を通算される。この場合、例えば出国前の滞在が

80日間だった場合、再入国の際10日しか滞在は許されない。

 

例外:緊急事態が発生し、どうしても90日以内に出国することができない場合、30日間に限り、

猶予してもらうことが可能。最寄りの移民局に事情を説明し、I-94W (Nonimmigrant Visa Waiver

Arrival/Departure Document) に30日以内に出国すればよい旨を記載してもらう。


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