E. Traders and Investors

商用駐在員査証

INA§101(a)(15)(E)原文

E-1 貿易家ならびにその配偶者および子供

E-2 投資家ならびにその配偶者および子供


1)米国と通商航海条約を締結している相手国にのみ適用される。


2)E visa 資格要件

1. 米国の会社の50%以上を日本側(会社、個人等の合計)が保有している(86年に51%ルールが改正され、50%以上となった)こと。

2. 
a) E-1

相当量の貿易量があること:その取り引き高の51%以上が米国と日本の間で輸出入されていること。

業種:銀行、保険、運輸、通信、情報処理、広告、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルティング、

観光等。

b) E-2

相当額の投資(Substantial Investment):投資の最低額は国務省も移民局も定めていないが、企業の

業務内容によって異なる。

その指針として次のような点があげられる。

  
- 同業種、同規模の会社との比較において、その会社を運営するのに必要と考えられる金額。

  
- 会社の総評価額と投資額との関係

3. 社員の資格:重役や管理職(Executive or Managerial Personnel)、またはその会社にとって必要

不可欠な特殊技能、資格(Essential Shills)を持つ者。

管理職においては、その地位、職務、権限、年齢、学歴、責任、部下の数等が考慮される。特殊技能

においてはその特殊分野における経験年数、技術習得にかかる期間、給料、米国の会社においてその

技術を必要とする度合等が考慮される。

E-1における特殊技能(Essential Skills)と、L-1における専門知識(Specialized Knowledge)とは

全く同一のものではない。

4. 有効期間:ビザの有効期間は通常5年であり、その後も5年づつ更新できる。

5. 滞在許可:入国時に2年の滞在許可が与えられその後、2年毎の滞在許可の延長ができる。


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