外国に居所を有しており、それを放棄する意思のない外国人であって、勉学の全過程を履習する資格の
ある学生であり、かつ、司法長官が合衆国教育長官と協議の上、指定し、承認した学校においてフルタイム
で勉学することを目的として一時的に合衆国に入ろうとするもの。
F-1 学生(学問研究)
F-2 学生の配偶者および子供
1)96年法改正における注意点
2)DSOとは?
3)学生ビザで働けますか?
4)F-1 ビザの申請手続き方法
5)入学後、転校の手続き方法
1)96年法改正における注意点
96年法改正において留学生に関わりの深い2つの条項を紹介します。
これから公立高校に留学しようとする、あるいはすでに留学している方は注意してください。
ILLEGAL IMMIGRATION REFORM AND IMMIGRANT RESPONSIBILITY ACT OF
1996 ('96 Act)
第346条 Inadmissibility of certain student visa
abusers
(学生ビザ悪用者に対する入国不許可)
新INA§214(I)(下記§625の内容)に違反した外国人学生は5年間入国を拒否される。この条項は
1996年11月29日後にF-1ビザを取得、あるいは延長した外国人に適用されます。
(この法律は"parachute kids"をターゲットにしたもので、"parachute kids"とは私立の学校に
入学するといって米国に入国しながら、結局公立校に入学する外国人学生のことです。)
第625条 Foreign students(留学生)
外国人は公立の小学校や成人教育プログラムに入学する目的でF-1ビザを取得する事は出来ない。 公立高校
への入学に関してもF-1ビザの合計期間が1年以内でその外国人が教育費を学校に払戻ししないかぎり
取得できない。 私立の学校に入学するといってF-1ビサ取得後そのような学校へ転校する場合は、
F-1ビザの資格に違反すると見なされる。
この条項は法律制定日(1996年12月1日頃)から60日間経過後にF-1ビザを取得、もしくは延長
した者に適用される。
<よく問い合わせのある質問で覚えておきたいこと。>
2) DSOとはどのような意味ですか?
Designated School Officialの略 。
外国人の受入を認可された学校には必ず指定された学校職員 (DSO)がおり、入学時、転校、一時帰国など、
I-20ABの発行、記載されたプログラムの期間延長の際には必ずDSOに申し出る必要があります。
3)学生ビザで働けますか?
フルタイムのステータスで9カ月以上在学(語学学校は不可)していた外国人学生は次の2つの方法で
Practical Training(外国人学生の実習(就職))を受けることができる。
1. 受講している教科目の実習の目的でキャンパス外で就職する。
I-538をDSOに提出して許可を受ける。DSOはI-20IDに実習許可の記入をする。
EAD(Employment Authorization Document)は必要ない。
2. 受講プログラム途中または終了後その14カ月以内に最長12カ月の実習を受けることができる。前項1の
実習を1年以上受けた外国人学生は不可。通常、大学を卒業後利用するケースが多い。
DSOにI-538とI-20IDを提出し、INS(移民局)に申請してEAD(Employment Authorization Document)
を取得する必要がある。
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