L. Intracompany Transferees

同系企業内転勤者査証

INA§101(a)(15)(L)原文

L-1 同系企業内転勤者

L-2 配偶者およびその子供


1)条件

1. 申請直前の3年の間に1年以上継続して経営職、管理職、または特殊技能職として雇用者の合衆国
外の親会社、子会社あるいは関連会社において雇用されていたこと。

2. 合衆国の受け入れ側企業と合衆国外の派遣元企業との間に法で定められた関連会社(parent,
branch, affiliate or subsidiary)としての関連性を満たすこと。あるいは、これからこれら
の関連会社を設立する目的で入国する場合。
また、これらの関連性を満たす会社を"qualifying organization"と呼ぶ。

a) 関連会社の条件

株式の所有権と経営権の割合が関連性を判断する2大要素である。

- 派遣社員受け入れの合衆国企業と派遣先の海外企業に親子会社、本支店または、関連会社
関係があるという事柄については、親会社、本社あるいは主要株主がその子会社・支店に
有効な支配権(effective control)をもっているか否かを、移民局は主な判断基準としている。

- 一般的に合衆国内企業が、海外企業の子会社である、あるいは合衆国内と合衆国外における
企業が、同一の企業の支店である場合は、それらの企業間の関連性は明らかであり、当該
企業が大企業や有名企業などの場合はそれに関する立証書類の提出も必要とされない場合も
ある。また、どちらかの企業が相手企業の51%以上の利権を所有している、あるいは、両
企業が共に51%以上、第三企業や同一の株主によって所有されている場合も企業間の関連性
は明らかである。通常は、関連性を立証するため、会社関係書類(定款など)、財務諸表、
税金申告書などの書類が求められる。

- 但し、51%以上の株式所有が絶対条件ではない:
Joint Ventureのように各々の企業が50%ずつで、お互いに独占的な権限を持つことができ
ない場合でも対象となる。51%以上の株式所有がない場合でも、株式所有以外の実際の経営
権の存在による"effective control"を証明できればよい。

3. 合衆国内の滞在は一時的なものであること。

4. 経営者、管理者、(L-1A) または特殊技能者(L-1B)として合衆国で雇用される者であること

a.  管理職 (Managerial Capacity)の定義

- 企業全体、部課あるいは支社などを管理し、従業員の業務を指導管理し、雇用、
解雇、昇進などの人事関係に関与するあるいはそれを実行する権限をもつ。

- 日常の業務運営に対しては裁量を行使できる権限を有する。
直属部下に管理職や専門職の者が含まれないような現場での直接の監督者である場合、
管理職とはみなされない。

b. 役員職 (Executive Capacity)の定義

- 企業の経営・目標・方針を設定・指導し、広く自己裁量を行使でき、最終結論・判断
を下し、特別な任務や業務を行う。

c. 特殊技能 (Specialized Knowledge)の定義

- 当該特殊技能者の専門知識や技術が独特なものであること。

- Lビザでの特殊技能者は雇用主である企業についての特有な知識を持ち、業務にかかせない
ような者でなければならない。L資格における特別な知識とは合衆国の労働市場で取得でき
ないだけでなく、企業自身の財産とも言えるようなものを意味する。

- 企業の経営や業務、方針、生産技術など企業にとって重大な事柄に直接関係する知識・
技術を有し、また、その技能知識が業務開始・拡張や市場で競争力をつけるために必要
なもので合衆国では容易に見つからないという、当該企業に必要不可欠な人材
(key person)である場合は、この査証での特殊技能者としての資格が通常認められる。

2)Blanket Petition(包括的申請)

1. 1983年の移民法改正により、Blanket Petition の手続きが設けられた。
これはLビザを必要とする商業貿易サービス業などに従事している合衆国内の企業にとって、
頻繁な人事異動毎にPetitionを提出しなければならない手間を軽減することが目的である。

2.  必要条件

a. 商業貿易やサービス業に従事している国際的な企業。

b. 米国に事務所があり、少なくとも1年以上ビジネスに従事している。

c. 国内外に3ヵ所以上の支店、子会社、関連会社を所有している。

d. 過去1年以内に10名以上のLビザ(管理職又は専門職)取得の実績がある、又は米国での
売り上げ(子会社、関連会社などの合計)が25百万ドル以上ある、又は米国内で1000人以上を雇用している。

3.  Blanket Petition の利点

a. 繁雑な手続きが軽減される:

一旦、I-797(notice of approval)を取得すると、I-797で認められた関連企業リストに含
まれる企業に派遣される場合、派遣先と派遣元の関係を証明する必要がなくなる。さらに、
このリストにある企業間での移動は自由となる。(業務内容が変わる場合は変更手続きが
必要)米国内において、社員を派遣する毎にINSへ申請、I-797を取得する手間が省かれ、
日本の大使館/領事館において直接ビザの申請ができる。(I-129SにI-797コピーを添付する)

b. 申請からビザ取得にかかる時間の短縮がはかれる:

INSで毎回I-797取得の手続きが省かれ、審査の対象が派遣社員個人の資格に絞られる。
当初、その対象が管理職、役員職のみであったが特殊技能職が加えられIndividual Petition
とその対象者が変わらなくなった。

c. I-797の有効期限:

当初3年が与えられる。3年後の更新により、無期限の有効期限が与えられる。さらに、I-797
の有効期限が3年を切っていても各派遣社員には当初3年間有効のビザが与えられる。


3)有効期限

L-1A:当初3年、さらに4年の延長が可能。最大で7年が限度

L-1B:当初3年、さらに2年の延長が可能。最大で5年が限度


4)制限

最大期限で滞在し、帰国後、再度LまたはHビザで米国に入国しようとする場合、1年以上米国外で滞在
していることが要求される。


5)法案H.R.2277/2278: LおよびEビザの配偶者のビザでの就労が可能になりました。

2002年1月16日に両院議会を通過、大統領が正式サイン

L, およびEビザの配偶者は各管轄の移民局Service Centerで申請(Form I-765)し、
Employment Authorizationを取得することができる。

但し、主たる申請者の赴任が終わり、帰国する時に同時に配偶者のビザも無効になることに変わりはありません。


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