M. Students

学生査証

INA§101(a)(15)(M)原文

外国に居所を有しており、それを放棄する意思のない外国人であって、司法長官が合衆国
教育長官と協議の上、指定し、承認した職業訓練、またはその他の承認された非学術的教育施設
(語学訓練コースを省く)において学習の全過程を履修することを唯一の目的として一時的に
合衆国に入ろうとする者。


M-1 学生(職業訓練、非学術研究)

M-2 配偶者および子供


転校する場合は同種の教育を受けるための転校であっって今までの教育目的を変更することは許されない。

パートタイムのアルバイト許可を申請することはできない。


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